岩手県外のホテルに2年8か月宿泊した夫婦、盛岡市から生活保護費計1440万円詐取…夫に懲役6年判決
約2年8か月にわたり夫婦で岩手県外のホテルに宿泊しながら、盛岡市から生活保護費の住宅扶助をだまし取ったとして詐欺罪に問われた被告の住所不定、無職の男(56)に対し、盛岡地裁(中島真一郎裁判長)は28日、懲役6年(求刑・懲役8年)を言い渡した。
判決によると、男は妻(50)(詐欺罪で懲役3年6月の判決が確定)と共謀。2018年8月~21年3月分のホテル宿泊費として、金額を水増しした領収証をホテルから受け取り、同市に提出して住宅扶助計約1440万円をだまし取った。
中島裁判長は「制度の公正な運用を損なわせる悪質で狡猾(こうかつ)な犯行を終始主導した」と指摘した。男の弁護人は判決後、記者団に「(控訴するかは)分からない」と述べた。
読売新聞オンラインより転用
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