ガソリン10リットル盗む「節約するため…反省している」陸上自衛隊員(24)を懲戒処分 第13旅団
海田町の駐屯地でガソリンを盗んだとして陸上自衛隊13旅団の陸士長が20日間の停職処分を受けました。
停職処分を受けたのは陸上自衛隊第13旅団の第13通信隊・陸士長の男性(24)です。 陸上自衛隊によりますと、陸士長は去年11月、海田町の駐屯地にある倉庫からガソリンおよそ10リットル入りの携行缶を盗んだということです。 去年12月に陸士長の駐車場に携行缶が置いてあるのを隊員が見つけて発覚しました。
調べに対し、陸士長は「節約するために盗んだ。深く反省している」と供述しています。 陸上自衛隊第13旅団は陸士長を29日付けで20日間の停職処分としました。 平野和哉二等陸佐は「今後このようなことが起きないよう服務指導に力を入れていく」とコメントしています。
広島ニュースTSSより転用
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