元国税局職員に有罪判決 大麻栽培、密売 札幌地裁
大麻を栽培し密売したなどとして、麻薬特例法違反と大麻取締法違反などの罪に問われた元札幌国税局職員、遠藤恵介被告(46)の裁判員裁判の判決が14日、札幌地裁であった。 中川正隆裁判長は懲役9年、罰金600万円、追徴金1650万円(求刑懲役13年、罰金600万円、追徴金約1650万円)を言い渡した。 遠藤被告は起訴内容を認めていた。検察側は論告で、被告は大麻計約5キロを100人以上に譲渡し、計約1650万円を売り上げていたと指摘。自己の利益のため大麻を製造、譲渡し、害悪を全国に拡散させたと主張していた。 起訴状によると、遠藤被告は2019~20年、札幌市の共同住宅で大麻を栽培。別の男と共謀し、レターパックを使い大人数に有償で譲渡したとされる。 同被告は、不動産取引に関連して消費税の不正還付を受けた消費税法違反罪などで4月に有罪判決を受けており、大麻事件と併せて刑が言い渡された。
時事通信より転用
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