離婚から300日以内に出生でも、再婚後なら「現在の夫の子」…「嫡出推定」例外試案
- 政治・経済
- 2021年2月10日
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は9日、子が生まれた時期によって父親を推定する民法の「嫡出推定」制度見直しに向けた中間試案をまとめた。誰が父親にあたるかを推定する期間を変更するほか、推定を否認できる権利を夫(元夫)以外にも広げることなどが柱となる。
法制審は2021年度中に結論をまとめ、法相に答申する。政府は答申を踏まえ、来年の通常国会に民法改正案を提出する見通しだ。見直しが実現すれば、明治時代に嫡出推定制度が設けられて以降、初めてとなる。
今の制度では、▽婚姻から200日が過ぎてから生まれた子は夫の子▽離婚から300日以内に生まれた子は別れた夫(前夫)の子――と推定している。
一方、中間試案によると、▽婚姻から200日以内に生まれた子も夫の子と推定する▽離婚から300日以内に生まれた子は原則、元夫の子としつつ、母が別の男性と再婚している場合は再婚後の夫の子と推定するという例外規定を設ける。
嫡出推定の否認は現在、子の出生を知った時から1年以内に夫(元夫)が提訴した時に限って認めている。今回の試案では、新たに子も訴えられるようにすべきだとの考えを打ち出した。子が低年齢の場合は母親が代理で提訴できる。訴えられる期間も、「3年以内」または「5年以内」に延長する見通しだ。否認を申し立てる機会を増やし、嫡出推定をめぐるトラブルの解消につなげる狙いがあるとみられる。
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