ゴーン容疑者勾留決定への弁護側準抗告を棄却 東京地裁
日産自動車の資金をオマーンの販売代理店に不正に支出したとして会社法違反(特別背任)容疑で東京地検特捜部に逮捕された前会長、カルロス・ゴーン容疑者(65)の勾留を認めた東京地裁決定について、これを不服とする弁護側の準抗告を地裁は5日、棄却した。
地裁は同日、ゴーン容疑者の10日間の勾留を決定。期限は14日。弁護側は5日に準抗告していた。
地裁は3月6日、ゴーン容疑者の保釈を決定していた。弁護人を務める弘中惇一郎弁護士は「地裁は保釈決定を出したのに、今回の勾留を認めるのは筋が通らない」と述べた。
ゴーン容疑者は平成27年12月~30年7月、日産子会社の中東日産(アラブ首長国連邦)からオマーンの販売代理店、スハイル・バハワン自動車(SBA)に計1500万ドルを支出させ、うち計500万ドル(約5億6300万円)を、実質的に保有するレバノンの投資会社、グッド・フェイス・インベストメンツ(GFI)に送金させて日産に損害を負わせたとして、今月4日に再逮捕された。
一言コメント
裁判も時間がかかりそうだ。
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