歩道暴走6人死傷事故で75歳男に懲役6年=危険運転は認めず-宮崎地裁
- 政治・経済
- 2018年1月19日
宮崎市中心部で2015年10月、歩道を車が暴走し6人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職、川内実次被告(75)の判決が19日、宮崎地裁であった。
岡崎忠之裁判長は危険運転を認めず、過失運転致死傷罪を適用し、懲役6年を言い渡した。
公判では事故原因をてんかん発作と認定するかが争点となった。
判決は「てんかん発作を事故原因とするには合理的な疑いがある」などとした。その上で、認知症の影響は否定できないと指摘した。
検察側は、被告は事故前にてんかんの疑いと診断され、車を運転すれば発作で意識障害を起こす恐れがあると認識していたと指摘。危険運転致死傷罪が成立すると主張し、懲役10年を求刑していた。一方で、てんかんの影響による危険運転が認められない場合に備え、予備的訴因として、過失運転致死傷罪を追加し、懲役7年が相当としていた。
弁護側は、被告がてんかんという確定診断はないと主張。認知症の影響が原因として、危険運転より刑が軽い過失運転致死傷罪の適用と、執行猶予付きの判決を求めていた。
一言コメント
車での死亡事故はどうしても刑が軽い。自動車運転の法律を強く規制すると、車社会の日本経済に影響が出る背景があるのではないか。
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