米最高裁、アジア人蔑称のバンド名の商標登録拒否は違憲と判断
- 国際
- 2017年6月21日
米最高裁は19日、アジア人に対する蔑称でつり目を意味する「スランツ」を名前に使用したバンドの商標登録を巡る訴訟で、登録申請を却下した特許商標庁の措置は、憲法が保証する言論の自由の権利に抵触するとの判断を8対ゼロの全会一致で下した。
「ザ・スランツ」はアジア系米国人が結成したオレゴン州ポートランドを拠点とするダンスロックバンドで、登録を却下されたことに異議を申し立てていた。
バンドのフロントマン、サイモン・タムさんは、あえて蔑称とされる名称を付けることでこの意味を払しょくし「誇りの印」にしたいと説明している。
今回の最高裁判断は、米先住民の蔑称「赤い肌」を名称にしているナショナル・フットボールリーグ(NFL)のワシントン・レッドスキンズに対し、2014年に6つの商標登録が取り消された問題についても、登録継続への道を開くものとみられている。
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