震災孤児から6800万円着服、後見人おじ実刑
- 詐欺・悪徳商法
- 2017年2月2日
未成年後見人の立場を悪用し、東日本大震災で両親を失った甥(おい)の男子中学生の預金口座などから現金計約6800万円を着服したなどとして、業務上横領と窃盗、詐欺の罪に問われた宮城県石巻市、会社役員島吉宏被告(41)に対し、仙台地裁は2日、懲役6年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。
小池健治裁判長は、判決理由について「当時9歳だった甥の人生に多大な悪影響を与えた。震災後の混乱に乗じて火事場泥棒的に行われた点も看過できない」と指摘する一方、230万円を弁償したことなども考慮したとした。
判決によると、家裁から財産管理や生活支援などを任される後見人に選任された島被告は、2011年4月~14年11月、災害弔慰金や義援金などが振り込まれた甥名義の口座から現金約6685万円を横領したり、津波で亡くなった甥の母親で実姉のキャッシュカードや通帳を不正に入手し、預金を払い戻したりした。高級車の購入や飲食店の開業資金に充てていた。
コメントする