練馬区が「おわび」、職員には3700万円を賠償請求 ボーナス源泉所得税の納付期限を勘違いして追徴課税
東京都練馬区は4日、2021~23年の夏の職員ボーナス(期末・勤勉手当)に課される源泉所得税に納付ミスがあり、約3711万円の罰金が生じたと、発表した。区は、当時、支出を管理する立場にあった職員課長と元職員課長(退職済み)の2人に損害賠償を求める方針。
罰金は不納付加算税3500万円と延滞税211万円。2人とも公務員の賠償保険に入っており、保険金から支払われるという。前川燿男区長と副区長2人は3カ月間、給料を3割削減する。
今年6月30日に支給された約4500人分の職員のボーナスについて、7月10日までに源泉所得税3億6000万円を納付する必要があったが、担当職員は誤って翌月10日に納付した。練馬東税務署からの指摘で発覚。区がさかのぼって調査したところ、21年6月分から同様の支払いをしていた。区によると、20年秋に金融機関の事務処理日が変更されたことに伴い、職員が納付期限を勘違いして支払っていた。
区は今後、監査委員に諮った上で、正式に賠償請求する。前川区長は「区民の信頼を大きく損なった。深くおわびする」とコメントした。
職員への賠償請求を巡っては、昨年夏に仙台市でも源泉所得税の納付遅れがあり、約5000万円の罰金が発生。市は「職員の重大な過失とまではいえない」として賠償請求はせず、区の財源で穴埋めした。また川崎市では今年8月、市立小学校のプールの水を出しっぱなしにしたとして、95万円の賠償を教諭らに求めた。(原田遼)
東京新聞 より転用
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