「夜の街」立ち入りに保健所職員同行 政府、現行法総動員
- 政治・経済
- 2020年7月27日
政府が模索している主な現行法での「夜の街」対策
政府は26日、新型コロナウイルスの感染が拡大している東京都などの接待を伴う「夜の街」関連の飲食店を対象に、食品衛生法に基づく保健所職員による調査を行う方針を固めた。法令順守と同時に感染防止指針の徹底を呼びかける。風営法に基づく警察官などの立ち入りに同行させることも想定している。現行法を総動員し、夜の街で発生しているクラスター(感染者集団)をつぶす構えだ。
政府は22日に東京在住者の旅行などを除いて観光支援事業「Go To トラベル」をスタートさせた。「効果的な感染防止策を講じながら社会経済活動を段階的に回復させ、両立を図る」(安倍晋三首相)ためだ。ただ、東京などの都市部を中心に新規感染者数の増加は続いており、押さえ込みに失敗すれば経済活動にも冷や水を浴びせかねない。そこで、さまざまな現行法の枠組みを活用することで、実効性のある感染防止策につなげる狙いがある。
食品衛生法は、食品衛生監視員が調理場の衛生環境や施設基準を満たしているかなどを監視指導するよう定めている。
そこで政府は食品衛生監視員が店舗を訪れて調査を行う一環として、利用者や従業員によるマスクやフェースシールドの着用、人との距離を2メートル取るなどの感染防止指針の徹底を呼びかけることを想定している。
食品衛生法は飲食店全般に適用されるうえ、営業停止などもできることから、店舗側に感染防止の努力を促す狙いがある。当初はキャバクラなど接待を伴う飲食店が対象だが、今後の感染状況次第では酒類を提供する飲食店などに広げる可能性もある。
感染者が増加する東京都では風営法にのっとった営業が行われているか、警察官と都職員が店舗への立ち入りを始めた。悪質な風営法違反に対しては摘発も視野に入れている。
一方、政府は改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の解釈を変更し、緊急事態宣言発令前でも感染症対策を講じていない店舗に休業要請ができるようにする方針だ。
西村康稔経済再生担当相は、感染症法に基づき、感染防止指針を守らずに感染者が出た店舗名を公表することや、「換気」の基準を定めた建築物衛生法に基づいて換気が悪い店舗への立ち入りを検討していることにも言及している。西村氏は26日の記者会見で、「新規感染者を減少傾向にしたい。そのために今できることはすべて動員する」と強調した。
政府が現行法での対応を急ぐのは、ホストクラブやキャバクラなど「夜の街」関連の感染が拡大しても特措法に休業命令などの強制力がなく、改正にも時間がかかるという事情もある。
一言コメント
一筋縄ではいかない気がする。
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