「10万円給付」対象範囲は 新生児、外国人、受刑者 09年の定額給付金で議論も
- 政治・経済
- 2020年4月18日
安倍晋三首相が国民1人当たり一律10万円の現金給付を実施する方針を固めた。
所得制限はなく全国民が支給対象となる可能性があるが、新生児や海外に住む日本人、受刑者らも受け取ることはできるのだろうか。
総務省統計局の人口推計によると、3月1日現在の日本の総人口(概算値)は約1億2595万人。全員に10万円を配ると、総額は単純計算で12兆円を超える。ただ、この数字には国内滞在期間が3カ月を超える外国人が含まれる一方、推計約140万人(2018年10月1日現在)の在外邦人は含まれておらず、全員が支給対象となるかは不透明だ。
支給対象の参考となりそうなのが、リーマン・ショック後の09年に1万2000円(若年者と高齢者は2万円)ずつ配られた「定額給付金」だ。この時は基準日の同年2月1日に住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人に支給され、同日生まれた新生児やこの日以降に死亡した人も対象となった。
ただ、住民基本台帳に記録がない在外邦人や、短期滞在・不法滞在の外国人には支給されなかった。一方、受刑者には受給資格が認められたが、「死刑囚や無期懲役の者にも支給するのか」と問題視された経緯があり、反社会勢力に受給を認めるのかなど再び議論が起きる可能性がある。
定額給付金は世帯主が代表して受け取る形式だったが、ホームレスや「ネットカフェ難民」、DV被害で配偶者と別居する人など、さまざまな事情で受け取りにくい人もいた。今回、どうやって10万円を配るか、支給方法も注目される。
一言コメント
また時間がかからなければよいが…
コメントする