奨学金の過大請求は1200万円 不当回収分は月内返金
- 不祥事
- 2019年2月19日
未返還の奨学金をめぐり、日本学生支援機構が法解釈を誤って一部の保証人に過大な請求をしていた問題で、機構が過大請求していたのは延べ50人計約1190万円で、このうち延べ12人から計約140万円を不当に回収していたことが分かった。機構が取材に明らかにした。機構は不当回収分を、月内に保証人に返金する方針だ。
奨学金の場合、保証人(4親等以内の親族)は連帯保証人(親)とは異なり、民法の「分別の利益」によって半額の支払い義務しかないとされる。朝日新聞は昨年11月、機構が保証人にその旨を伝えずに全額を求め、返還に応じなければ法的措置をとることも伝えていた、と報じた。
これを受けて機構は、保証人が分別の利益を主張すれば、返還を終えた人や裁判で返還計画が確定した人を除き、機構と協議して返還中の人などには減額に応じる方針を示した。ただ、保証人の支払い義務は主張した時点の「残金の半分」になると解釈し、半額を超えた分も請求を続けた。
機構はその後、朝日新聞の指摘を受けて誤りを認め、過大請求や不当回収をした保証人の数や金額を精査していた。
機構が返金するのは、昨年11月から今年1月までの回収分と振込手数料。「法解釈の誤りが原因で、故意ではない」として利息はつけないという。
一言コメント
結構シビアに回収してるね~
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