アディーレ「悪質性際立つ」 東京弁護士会 広告の懲戒処分理由
- 企業・経済
- 2017年10月30日
弁護士法人「アディーレ法律事務所」の広告が景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして東京弁護士会が業務停止とした問題で、処分理由の詳細が29日、産経新聞が入手した同会懲戒委員会の議決書で分かった。懲戒委は、事実と異なる広告の掲載は「長期間にわたり反復継続された組織的な非行」で「手段の悪質性が際立つ」と判断した。
問題とされたのは平成22年10月以降、インターネットに掲載された広告。約1カ月ごとの期間限定で過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返し、実際には約4年10カ月にわたり広告を掲載していたとして同会が今月11日付で法人を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を同3カ月の処分とした。
議決書によると、法人が「故意・過失はなかった」と主張したのに対して懲戒委は、過去に別の広告で同会の調査を受けていたことなどから「少なくとも重大な過失が認められる」と指摘。広告掲載はすべて「石丸氏の指示・承認を受けて実施されたもの」とした。
懲戒委は21年10月から27年7月までのアディーレの報酬総額が約268億5400万円に上り、取扱件数も「桁外れ」で「社会的影響は極めて大きい」と判断。サービス内容変更も3回にわたるなど悪質性があるとし、「営利目的での事件の掘り起こしを無秩序なまま放置すると、違法な広告が氾濫することにならざるをえない」としている。
アディーレはテレビCMなどを展開して業容を拡大。法人は今月11日、「景表法違反の事実をもって、事務所の存亡にかかわる業務停止処分を受けることは行為と処分の均衡を欠く」とコメントし、他の事務所の弁護士からも「処分が重すぎるのではないか」との声が上がっていた。
一言コメント
売り上げが236億もあることにびっくりだ。
コメントする