「70歳定年法」導入へ 企業が社員の起業など支援
- 企業・経済
- 2020年1月13日
企業に70歳までの就業機会確保への努力義務を課す「高年齢者雇用安定法」の改正案が通常国会に提出される。60代の働き手を増やし、少子高齢化で増え続ける社会保障費の支え手を広げる狙いがある。定年延長だけでなく、再就職の実現や起業支援などのメニューも加わるのが特徴だ。
改正案は通称「70歳定年法」。2019年6月の閣議で決定され、19年末に始まった政府の全世代型社会保障検討会議の中間報告で明記された。国会で成立すれば、早ければ21年4月から実施される見通しだ。
60代前半については既に、企業は「定年廃止」「定年延長」「継続雇用制度導入」のうちどれかで処遇する義務がある。60歳の定年を63歳に延ばしたり、従業員が希望すれば同じ企業かグループ企業で嘱託や契約社員などで継続雇用したりする必要がある。実行しなければ行政指導を経て最終的には社名が公表される。
厚生労働省の調べによると、19年6月現在で定年廃止に踏み切った企業は全体の2.7%と少ないが、継続雇用制度を導入した企業は80%弱に達する。
改正によって60代後半の従業員の就労機会を広げるため、従来の3つに加え4つの項目を追加する。グループ外企業への再就職を実現させたりフリーランス、起業を選んだ人に業務委託したり、企業が関係するNPO法人などで社会貢献活動に参加する人に業務委託したりする内容だ。
企業は1つ以上のメニューを導入する必要があるが、60代前半と異なり、当面は実施しなくても社名公表はしない「努力義務」だ。政府は将来、60代前半と同じ「実施義務」にすることも検討している。
60代の就労を促進するのは従来、公的年金の受給が始まる65歳までの収入確保という「つなぎ」の色彩が濃かった。しかし、その意味合いは変わりつつある。
元気な60代が働くことにで医療、年金、介護など社会保障の支え手側に回れば、膨らみ続ける社会保障費にプラスに働く。年金受給開始時期を75歳まで繰り下げて受給額を増やせる制度改革も実施される予定で、60代後半の就労促進は国全体の課題となっている。
ただ企業側には戸惑いの声も少なくない。ある中小企業経営者は「大企業と違い、中小企業には従業員の再就職を頼める取引先はない」と話す。従業員の再就職は人材派遣会社に委託する企業も多い。改正によって再就職の支援だけでなく実現まで責任を持つ必要があるが、企業の体制が整うか不安が残る。
フリーランスや起業を選ぶ従業員に業務委託する場合も「どれくらいの期間委託すれば義務を果たすことになるか不透明」(社会保険労務士の井上大輔氏)との声もある。政府は国会審議を通じてこうした疑問に真摯に答える必要がある。
(後藤直久)
[日本経済新聞朝刊2020年1月4日付]
一言コメント
そのうち定年がなくなる!?
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