増税と同時、軽減税率・ポイント還元 その仕組みは?
- 経済情報
- 2019年9月30日
10月1日から、消費税率が5年半ぶりに引き上げられて10%になります。これまでと違うのは、商品によって8%で据え置かれる「軽減税率」や、キャッシュレス決済をすると支払額の一部が戻ってくる「ポイント還元制度」が同時に始まる点です。複雑となる仕組みと主な飲食チェーンの対応をおさらいします。
軽減税率の対象で、増税後も8%に据え置かれるのは、外食とお酒を除く飲食品と、定期購読の新聞だ。
野菜や精肉といった生鮮食品やカップラーメン、カレールーなどの加工食品、お菓子は8%で、ティッシュペーパーなどの日用雑貨は税率が10%になる。飲料用のミネラルウォーターは8%だが、水道水は10%に上がる。「医薬品」や「医薬部外品」の栄養ドリンクも対象外だ。
飲食品におもちゃなどが付いたものは注意が必要だ。飲食品の価値が3分の2以上を占め、商品価格が1万円以下なら軽減税率の対象だが、そうでないと10%になる。カルビーの「プロ野球チップス」は付属の野球選手カードの価値が高く、10%だ。
対象外となるお酒では、アルコール度数が高い本みりんも10%になる。一方、アルコール度数が1%未満の「みりん風調味料」やノンアルコールビール、甘酒は軽減税率が適用される。
同じく対象外となる外食は、線引きが特にややこしい。原則は「店側が設置・管理した飲食設備で、食事を提供すること」を指す。レストランやコンビニのイートインコーナーでの食事はこれに当たり、10%だ。
屋台や遊園地などの売店で買った飲食品は、店側が設置・管理するベンチで食べれば「外食」で10%になり、食べ歩きや持ち帰りならば8%になる。出前は8%になるが、ケータリングや出張料理など注文先で料理して食事を提供する場合は10%になる。
新聞は週2回以上発行し、定期購読契約しているものが対象だ。駅やコンビニで売っている新聞やスマートフォンやパソコンで読む電子版は対象外となる。
■店内と持ち帰り、価格はそれぞれ
軽減税率の導入で、外食では同じメニューでも店内で飲食すれば税率は10%、持ち帰れば8%になる。大手飲食チェーンでは、そのまま税込み価格を分けるところだけでなく、店内外の価格をそろえたり、主力メニューに限ってそろえたりと対応が三つに割れた。
牛丼チェーンの吉野家やファミリーレストランのガスト、モスバーガーは本体価格は変えず、店内飲食と持ち帰りで税込み価格を別々にする。スターバックスコーヒーやドトールコーヒーショップも同様だ。こうした企業の価格表示は、本体価格だけや「本体価格+税」とする例が目立つ。
一方、本体価格を調整して、店の内外で税込み価格をそろえるのが牛丼のすき家や松屋。客が支払う金額を統一し、会計時に客や従業員が混乱するのを避けるためという。
同じく価格をそろえるマクドナルドは約7割の商品で価格を据え置く一方、ハンバーガーやポテトのMサイズなど、約3割の商品で10円ずつ値上げする。
「天丼てんや」は、天丼など主力メニューに限って店内外の税込み価格をそろえる。ファミレスのデニーズも同様の対応をとる。
一言コメント
明日以降の景気も心配だ。
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