「茶のしずく」訴訟 3社に賠償命じる判決 大阪地裁
洗顔用の「茶のしずく石けん」の旧製品で小麦アレルギーを発症したとして、大阪府などの20~50代の男女20人が販売元「悠香(ゆうか)」(福岡県)など3社に、1人当たり1000万~1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。大須賀寛之裁判長は製品と原材料の欠陥を認め、製造物責任(PL)法に基づき、3社に対し、全員に計約4200万円を支払うよう命じた。原告らは控訴する方針。
他の2社は、製造元「フェニックス」(奈良県)と、原材料の小麦由来成分「グルパール19S」のメーカー「片山化学工業研究所」(大阪市)。
判決によると、原告らは製品を使用後、アレルギーを発症。小麦を含む食品を食べ、意識を失うなどのアナフィラキシーショックを起こした人もいた。判決は、グルパール19Sがアレルギーの原因とし、「社会通念上許容される限度を超える被害が出ており、通常有すべき安全性を欠いていた」と認定。1人当たり約120万~250万円の賠償を認めた。
弁護団によると、大阪地裁に提訴した119人のうち、99人については和解が成立した。同種訴訟を巡っては、京都や東京、福岡の各地裁で賠償を命じる判決が出ており、原材料メーカーの責任を認めるのは福岡に続いて2件目。
一言コメント
決着にはまだ時間がかかりそうだ。
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