自身の名義で口座を開設・提供で略式命令の職員 県が停職処分
自身の名義で口座を開設しキャッシュカードなどを第3者に提供したとして詐欺の疑いで逮捕され、その後、略式命令を受けた20代の男性職員について、県は14日、停職1か月の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、県の知事部局に勤務する28歳の男性職員です。
県によりますと、職員は去年9月、SNS上で「生活に困っている人に120万円を給付する」などとうたう投稿を見たのをきっかけに3つの銀行口座を開設して、キャッシュカードと暗証番号を第3者に提供したとして詐欺の疑いで逮捕されました。
そして、ことし9月、東京簡易裁判所から犯罪収益移転防止法違反の罪で罰金30万円の略式命令を受けたことから、県は14日付けで職員を停職1か月の懲戒処分にしました。
県によりますと、口座は悪用されて被害が出ているということです。
職員は県の聴き取りに対し「当時は悪いことをしているという意識はなく、疑問よりも期待の方が大きくやってしまった」と話しているということです。
一方、給付するとうたわれていた120万円は支払われなかったということです。
県人事課は「県民に深くおわびする。再発防止に向けて指導監督を一層徹底し、公務員倫理の向上と服務規律の確保に取り組む」としています。
青森NEWSWEBより転用
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