特殊詐欺被害「回収できます」と着手金だまし取る?元衆院議員の今野智博被告らを提訴…原告側「二次被害と言える」
弁護士名義を無資格者に貸して法律事務をさせたとして、6月に弁護士法違反(非弁提携)容疑で逮捕、起訴された元衆院議員の今野智博被告(49)と契約した県内外の男女15人が31日、今野被告ら4人に計約1840万円の損害賠償を求め、さいたま地裁に提訴した。
訴状などによると、原告15人は特殊詐欺の被害者で、昨年10月~今年2月、被害金を取り戻そうと、インターネットで検索した深谷市にある今野被告の事務所に問い合わせた。その後、今野被告や、今野被告を名乗る弁護士資格のない人物から「全て回収できます」などと虚偽の説明や勧誘を受けて契約。着手金を支払ったが、被害金が回収されることはなかった。
弁護団は31日、記者会見を開いた。被害金を回収できると原告をだまし、着手金を払わせたことは「不法行為で、弁護士による2次被害と言える」と指摘した。団長の神野直弘弁護士は「困った場合は消費生活センターや弁護士会に相談してほしい」としている。
読売新聞より転用

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