小5女児が1人でトイレ掃除中に男性教諭に胸を…高裁もPTSD訴え認めず「破局的なストレス状況ではない」
千葉県の公立小学校で2017~18年、男性教諭にわいせつ行為をされて登校できなくなったなどとして、当時小学5年だった少女(17)と両親が教諭の給与負担者の県と自治体、教諭に計約4900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は13日、訴えの一部を認めて計125万円の支払いを命じた一審千葉地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。一審に続き、教諭の行為で心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとの主張は認めなかった。
◆脇の下を触った「軽度な接触」
手嶋あさみ裁判長は判決理由で、少女が1人でトイレ清掃をしている時に教諭に脇の下などを触られたことは認めたが、服の中に手を入れて胸を触られたという訴えについては「意図的に胸を触ったことまでは認められない」とした。少女は医師からPTSDとの確定診断を受けたが、判決は「教諭の行為は軽度の接触で、破局的なストレス状況とは評価できない」としてPTSD発症を認めなかった一審判断を維持した。
判決後に東京都内で両親が記者会見し、母親は少女の様子について「今も精神科に通院を続け、外出や大人を恐れる様子もある」と明かした。判決について父親は「残念で悔しい。今後同じ目に遭った親子が訴えることをやめてしまう危険がある」と訴えた。
県教育委員会は「判決は妥当と考えるが、判決で認められた不適切な行為について重く受け止めている」とコメントした。(太田理英子)
東京新聞より転用
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