FX投資名目で7千万円詐取、被告の男が起訴内容を否認 弁護側「周囲に口座を利用された」 神戸地裁
外国為替証拠金取引(FX)の投資名目で7千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた川崎市川崎区港町のウェブデザイナーの男(40)の初公判が30日、神戸地裁(入子光臣裁判官)であった。男は「事実と違う」と起訴内容を否認。弁護側も「周囲の人物に金融機関の口座を利用された」と無罪を主張した。
起訴状などによると、男は2018年3~4月、会社役員の男性に配当金支払いと出資金返還が確実に受けられるかのようなうそを言い、被告名義の口座に7千万円を振り込ませて詐取したとされる。
冒頭陳述で検察側は、18年2月から配当金の支払いが滞り、「同年3月末でFX投資運用を終了させる予定になっていた」と説明。にもかかわらず、被告は男性に投資運用は「順調」と伝えて入金させたとし、運転免許証での本人確認を受けた上で自ら出金していたと述べた。
弁護側は、振り込みは別の原因での支払いだと反論。被告は通帳や印鑑を別の人物に預けていたと主張し、「口座名義人の点を立証の柱とし、被告の言い分に耳を傾けずに有罪を立証しようとしている」と訴えた。
神戸新聞NEXT/神戸新聞社より転用

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