部活の遠征先ホテルで女子生徒にわいせつ行為…県立高教諭を懲戒免職
部長を務めていた運動部の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、山形県教育委員会は18日、県立高校の50歳代の男性教諭を懲戒免職処分としていたことを発表した。処分は昨年10月13日付。懲戒処分は原則公表することになっているが、被害生徒のプライバシー保護などを理由に公表していなかった。
山形県庁© 読売新聞
発表によると、県立高校の運動部で部長を務めていた元教諭は昨年夏、大会出場のため、遠征先のホテルに部員らと宿泊。夜にマッサージ名目で女子生徒を自室に呼び、肩をもませた後、わいせつな行為をしたという。
被害生徒の保護者から学校に相談があり、元教諭は県教委の調査に対して行為を認め、「大変申し訳ないことをした」と謝罪した。県教委は同10月13日付で元教諭を懲戒免職処分としたが、公表しなかった。内規では、懲戒処分は原則公表とする一方、被害者のプライバシー保護や、被害児童・生徒に対して教育上特段の配慮が必要と判断した場合には非公表にできる、とされているという。
元教諭は当時、退職手当(約1914万円)を支給しないとする処分も受けたが、この処分の取り消しを求める民事訴訟を今月6日付で山形地裁に起こした。これを受け、県教委の庄司雅人教育局長らが18日、報道機関に対して今回の処分の概要を説明し、被害者保護への配慮を要望した。
県教委の担当者は、「教員によるわいせつ行為は決してあってはならないこと。再発防止に引き続き努めてまいりたい」とした。
読売新聞より転用
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