細田博之衆院議長が運動員買収で刑事告発されていた 《告発状入手》
- 政治・経済
- 2022年9月15日
細田博之衆院議長(78)が、公職選挙法違反(運動員買収)で松江地方検察庁に神戸学院大学法学部の上脇博之教授から告発されていたことが、「 週刊文春 」の取材でわかった。告発は8月2日付。
細田氏を巡っては、統一教会(現世界平和統一家庭連合)との関係を尋ねる自民党の点検の対象外だったことが波紋を呼んでいる。© 文春オンライン 細田議長 ©共同通信社
教団との関係がたびたび指摘されていた
「理由は、議長のため自民党会派から離脱しているというもの。そのことを会見で追及された茂木敏充幹事長は『議長をお辞めになった後、党に戻るか確認していない』と弁明していました。ただ、細田氏に関しては2019年10月、関連団体『UPF(天宙平和連合)』が開催した国際会議で、『韓鶴子総裁の提唱によって実現したこの会議の場は、大変意義深い』と述べるなど、教団との関係がたびたび指摘されています」(自民党担当記者)
その細田氏について、「週刊文春」6月16日号では、昨年10月31日投開票の衆院選を巡り、選挙運動に関与した地方議員らに「労務費」名目で金銭を支払うなどして、公職選挙法違反(運動員買収)の疑いが強いことを報じていた。
告発状で労務費を受け取った16名の地方議員らの名前を列挙
松江地検に提出された告発状では、以下のように記されている。
<被告発人細田博之は「当選を得る目的」をもって、(略)16名の選挙運動員に対し、告示日2021年10月19日に「労務費」名目で支払いをし、もって、選挙運動員をしたことの報酬として16名の選挙運動者に対して合計9万7700円の金銭を供与したものである>
そして、労務費を受け取った16名の地方議員らの名前を列挙し、公職選挙法では選挙運動は原則として無報酬で行なうことを前提としていることを強調。過去の判例などを基に、細田氏の事例が運動員買収に当たると結論付けている。
告発状はこう締めくくられている。
<本件買収が刑事事件として立件されなければ、“選挙運動者に「労務費」の名目で報酬を支払っても買収として起訴されることはない”として、同様の報酬の支払い=買収が全国で横行するのではないかと危惧される>
運動員買収で有罪となった場合の処罰は
細田氏に見解を尋ねたが、期日までに回答は無かった。
細田氏は、統一教会との関係を尋ねる自民党の点検の対象外となっただけでなく、共同通信が行った同種の調査にも回答していない。また、「週刊文春」が報じてきたセクハラ問題においても、事実関係の確認に一度も応じてこなかった。検察の捜査の結果、運動員買収で有罪となった場合、4年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される。
9月14日(水)12時配信の「 週刊文春 電子版 」および9月15日(木)発売の「週刊文春」では、細田氏と統一教会との関係の詳細のほか、教団関係者が下村博文元文科相への陳情が自民党の公約に反映された経緯を語った動画、平井卓也元デジタル相が教団主催のイベントに参加した記念写真、山本朋広元防衛副大臣が“マザームーン”と3回会っていた事実、安倍晋三元首相が亡くなる直前に洩らした教団票の割り振りを巡る言葉などについて詳報している。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 2022年9月22日号)
細田博之衆院議長(78)が、公職選挙法違反(運動員買収)で松江地方検察庁に神戸学院大学法学部の上脇博之教授から告発されていたことが、「 週刊文春 」の取材でわかった。告発は8月2日付。
細田氏を巡っては、統一教会(現世界平和統一家庭連合)との関係を尋ねる自民党の点検の対象外だったことが波紋を呼んでいる。© 文春オンライン 細田議長 ©共同通信社
教団との関係がたびたび指摘されていた
「理由は、議長のため自民党会派から離脱しているというもの。そのことを会見で追及された茂木敏充幹事長は『議長をお辞めになった後、党に戻るか確認していない』と弁明していました。ただ、細田氏に関しては2019年10月、関連団体『UPF(天宙平和連合)』が開催した国際会議で、『韓鶴子総裁の提唱によって実現したこの会議の場は、大変意義深い』と述べるなど、教団との関係がたびたび指摘されています」(自民党担当記者)
その細田氏について、「週刊文春」6月16日号では、昨年10月31日投開票の衆院選を巡り、選挙運動に関与した地方議員らに「労務費」名目で金銭を支払うなどして、公職選挙法違反(運動員買収)の疑いが強いことを報じていた。
告発状で労務費を受け取った16名の地方議員らの名前を列挙
松江地検に提出された告発状では、以下のように記されている。
<被告発人細田博之は「当選を得る目的」をもって、(略)16名の選挙運動員に対し、告示日2021年10月19日に「労務費」名目で支払いをし、もって、選挙運動員をしたことの報酬として16名の選挙運動者に対して合計9万7700円の金銭を供与したものである>
そして、労務費を受け取った16名の地方議員らの名前を列挙し、公職選挙法では選挙運動は原則として無報酬で行なうことを前提としていることを強調。過去の判例などを基に、細田氏の事例が運動員買収に当たると結論付けている。
告発状はこう締めくくられている。
<本件買収が刑事事件として立件されなければ、“選挙運動者に「労務費」の名目で報酬を支払っても買収として起訴されることはない”として、同様の報酬の支払い=買収が全国で横行するのではないかと危惧される>
運動員買収で有罪となった場合の処罰は
細田氏に見解を尋ねたが、期日までに回答は無かった。
細田氏は、統一教会との関係を尋ねる自民党の点検の対象外となっただけでなく、共同通信が行った同種の調査にも回答していない。また、「週刊文春」が報じてきたセクハラ問題においても、事実関係の確認に一度も応じてこなかった。検察の捜査の結果、運動員買収で有罪となった場合、4年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される。
9月14日(水)12時配信の「 週刊文春 電子版 」および9月15日(木)発売の「週刊文春」では、細田氏と統一教会との関係の詳細のほか、教団関係者が下村博文元文科相への陳情が自民党の公約に反映された経緯を語った動画、平井卓也元デジタル相が教団主催のイベントに参加した記念写真、山本朋広元防衛副大臣が“マザームーン”と3回会っていた事実、安倍晋三元首相が亡くなる直前に洩らした教団票の割り振りを巡る言葉などについて詳報している。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 2022年9月22日号)
「週刊文春」編集部より転用
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