【独自】難民申請者らに社会生活認めます…長期収容解消へ新制度
- 政治・経済
- 2020年9月22日
(写真:読売新聞)
国外退去処分を受けた外国人が送還を拒否し、入管施設での収容が長期化している問題を受け、出入国在留管理庁は、6か月以上の収容が見込まれる難民申請中や訴訟中の外国人らについて、社会内での生活を認める「監理措置」(仮称)制度を新たに導入する方針を固めた。難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できない外国人らを「準難民」(同)と認定し、在留を認めて保護対象とする制度も新設する。
同庁は、出入国管理・難民認定法の改正案を早ければ今秋の臨時国会に提出する方針だが、来年以降にずれ込む可能性もある。
入管施設を巡っては昨年、病気などを理由に一時的に収容を解く「仮放免」を目的とした収容者のハンガーストライキが全国各地に拡大。同年6月には長崎県の施設でナイジェリア人男性が餓死する事態も起きた。
同庁の有識者会議は今年6月、施設外で生活できる措置の検討など、長期収容の解消に向けた対応策をまとめ、同庁が具体的な制度を検討していた。
関係者によると、新設される「監理措置」では、入管難民法の規定で送還が停止される難民申請者やその認定を巡って訴訟中の外国人らが対象となる。前科や逃亡のおそれがある場合は対象から除外される。
一言コメント
やっと一歩前進というところか…
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