首相、緊急事態宣言へ意向を固める 特措法に基づき初
- 政治・経済
- 2020年4月6日
安倍晋三首相は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言に踏み切る意向を固めた。諮問委員会に諮り、専門家の意見を仰いだうえで、近く宣言を出す方針だ。
緊急事態宣言の規定がある新型インフルエンザ等特別措置法の対象に、新型コロナを加える改正法が3月に国会で成立し、施行されていた。同法に基づく実際の宣言は初めて。
緊急事態宣言は、政府対策本部の本部長を務める首相が、都道府県を単位とする区域や実施期間などを示して出すと、特措法で定められている。該当地域の都道府県知事が、感染拡大防止などで必要と判断すれば、住民への不要不急の外出の自粛要請や、施設の使用停止、イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができる。
使用制限を要請できる施設には、学校や劇場、百貨店、体育館、ホテルなどがあげられる。スーパーマーケットも含まれるが、食品、医薬品、衛生用品、燃料など厚生労働相が定める生活必需品の売り場は営業を続けられる。こうした要請や指示に違反しても罰則はない。
外出自粛に罰則を設けることなど海外で行われている「ロックダウン」(都市封鎖)と、緊急事態宣言を同一視する見方がネット上などであるが、同じではない。特措法には、強制的に外出を禁じる規定はなく、鉄道やバスなどの公共交通機関の運行をとめて、封鎖する規定もない。首相みずから都市封鎖は「できない」とする。
一言コメント
ダメージはあるだろうがやむを得ない。
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