電通、有罪後も違法残業 ずさんな労務管理に是正勧告
広告大手、電通の東京本社(東京都港区)が、労働基準法と労働安全衛生法に違反したとして三田労働基準監督署(東京)から今年9月に是正勧告を受けていたことが分かった。社員の違法残業や、残業時間の上限を定める労使協定(36〈サブロク〉協定)の違法な延長などを指摘された。法人としての電通は、違法残業を防ぐ措置を怠った労基法違反の罪で2017年に有罪判決が確定したが、その後もずさんな労務管理が続いていたことになる。
関係者によると、是正勧告は9月4日付。労基法違反が2件、安衛法違反が1件で、いずれも、残業時間に罰則付きの上限規制を初めて設けた改正労基法が施行される前の18年中の法令違反が対象だった。
電通は18年、残業時間の上限を原則として月45時間、事前申請すれば月75時間に延長できる36協定を労働組合と結んだが、上限を超す違法残業を社員にさせたケースが4回あった。いずれも営業関連の部署で、最長で上限の2倍以上にあたる月156時間54分の残業をさせていた。
上限を月75時間に延長するために必要な事前申請をせずに、違法に延長したケースも6回認められた。
さらに、社員の安全や健康を確保するために社内に設ける安全衛生委員会の運営に際し、最低1人を委員とすることが義務づけられている産業医をメンバーに入れていなかった。委員のメンバーの半数を労働側委員にしなければならない規定にも違反していた。経営側委員が半数以上を占め、経営側の意見が通りやすい状況になっていた。
電通は朝日新聞の取材に対し、「是正勧告を受けたことは事実。事務手続き上の問題は、システム対応により速やかに解決を図った。(安全衛生委員会は)法令にのっとった形式での委員選任を再度実施した。19年度は現時点までに36協定違反は発生していない」(広報)などと回答した。
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