遊休農地 活用進まず 全国9・8万ヘクタール解消頭打ち
- 政治・経済
- 2019年11月3日
全国の遊休農地(2018年)が9万7814ヘクタールに上ることが、農水省のまとめで分かった。前年に比べて700ヘクタール減少したが、最近3年間は10万ヘクタール前後で推移。農家の高齢化や担い手不足などを背景に農地が有効に利用されていない実態が改めて浮き彫りになった。
各市町村の農業委員会が農地法に基づき毎年1回、農地の利用状況を調査。その結果を同省が集計した。
最近3年間のうち、16年は前年から3万680ヘクタール減り、10万4155ヘクタールにまで縮小した。ただ、17年は9万8519ヘクタール、18年は9万7814ヘクタールとほぼ横ばいだ。
遊休農地9万7814ヘクタールのうち、耕作されておらず、今後も耕作されないと見込まれる農地は、全国で9万1524ヘクタール。前年から930ヘクタール減った。減少した面積は再生利用されたか、非農地に転換したことなどが考えられるという。
残り6290ヘクタールは、周辺の地域の農地に比べて著しく利用度が低い農地。前年より226ヘクタール増えた。農家の高齢化などに伴い、十分に活用できない農地が増えているとみられる。
都道府県別に見て、遊休農地が最も多いのは福島の7397ヘクタール。次いで茨城6582ヘクタール、千葉6313ヘクタール、鹿児島5536ヘクタール、長野4741ヘクタールと続く。逆に最も少なかったのは富山の155ヘクタールだった。
農地法では、遊休農地の解消に向けた措置を定めている。農業委員会が遊休農地の所有者に耕作や貸し付けの意向を調査。その意向通りに対応しない場合は、農地中間管理機構(農地集積バンク)との協議を勧告する。それでも放置している場合は、都道府県知事の裁定で同機構が農地中間管理権を取得する仕組みになっている。
勧告を受けた農地には課税が強化され、固定資産税が1・8倍になる。同省によると、勧告を受けている遊休農地は19年1月時点で481件、計93ヘクタール。うち18年に新たに勧告を受けた遊休農地は102件、32ヘクタール。これまでに裁定に至ったケースはない。
一言コメント
この分野は改革が進んでいないようだ。
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