【本編】宝広告社設置の千曲屋の看板は4M以内なのか?
- 独自記事
- 2019年6月10日
少し時間が空いたが前回の予告記事で記載したとおり、今回は千曲屋の看板設置問題について詳しく検証していく。
問題となっている看板は、西中洲に立地する「みなとやクリーニング店」の屋上に設置されたこの看板である。
福岡に住んでいる人なら、もう見たという人も居るだろう。
中洲から西中洲側を見ると一目でわかる好立地の看板である。高額な広告費も払っているはずだ。しかし、この設置したばかりの千曲屋看板、データミックス社に批判的な声が寄せられていた。まずは、この千曲屋看板の問題点を検証していく。
福岡市では屋外広告物を設置するには、基本的に2パターンの申請方法がある。
①屋上から4M未満の看板設置を申請する方法
4M未満の看板は屋外広告物申請書を都市景観室に提出。
内容としては、看板全体のサイズ・デザイン・土地権利者の承諾書などであり、一般的な建築図面は提出する必要はない。
4M未満の看板はそこまで危険ではないという見解からである。
要するに、4M未満の看板であれば、簡単に申請が出来るというわけである。
②屋上から4M以上の看板設置を申請する方法
1級建築士または2級建築士の氏名で構造計算された図面を福岡市の建築指導課に提出。
その際、建物の図面から構造上の問題がないか危険ではないかを専門の部署が判断することになる。
審査はおよそ2週間から1か月。
審査終了後、建築許可が正式に降りやっと工事に入ることが出来る。
建築終了後、図面通りに建築されているかを市役所の担当者の立会いのもと確認。
問題がなければ建築確認済書が交付され、めでたく看板設置の手続きが完了というわけである。そのうえ、工作物申請書は厳しい基準となっているので、通常の看板を作成する費用を大きく上回る費用が掛かってくる。
上記のとおり、4Mを少しでも超えるか超えないかで、手続きが面倒になるうえ、看板設置費用も大きく変わってくる。
しかし、確実に守らなければならない決まりごとである。
当たり前のことだが、看板のせいで人に危害が加わる可能性や景観が損なわれる可能性・周辺の広告物などとかぶる可能性があるからである。
みなさんも察しているとおり、千曲屋の看板は4M未満で申請している。
宝広告社のベラベラしゃべる営業マンは、酒の席で「実はあの看板少しだけ規定を超えている」と話していたという噂話を聞いている。
もしも!があれば、被害者が出ないとは言い切れない。
そんな看板調査を福岡市が行い、調査の結果は「4Mを超えていた!」
4M超えているにも関わらず申請が通りやすい方法で看板を設置している。
明らかな条例違反である。
千曲屋がこの制度を認識して作成したのかは分からないが、宝広告社はこの看板は降ろすべきだと考える。
今後の中洲の看板設置に対する法の順守を妨げる一因になりかねない、今後もこの看板設置問題の経過は記事にして追っていきたいと思う。
データミックス ○田
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