勤務先にダダ漏れ? 「プライバシー軽視」の住民税通知、税理士が苦言
- 政治・経済
- 2019年5月7日
令和の時代が幕開けした。平成の終わりに向かって働き方は多様化し、転職や副業も珍しいことではなくなった。ただ「税金」の世界がその変化に追いつけていないことに、強い問題意識を抱える税務のプロがいる。
東京・新宿で事務所をかまえる高橋創税理士(44)だ。サラリーマン個人の住民税に関する通知が、地方自治体から勤め先に送られ、知られたくない個人情報を勤務先に知られてしまう可能性がある。「現行制度はプライバシーを尊重する視点が欠けている」。こう批判する高橋税理士に話を聞いた。(編集部・下山祐治)
●経営者や経理担当者に個人情報が知られる可能性がある
ーー住民税に関する通知が、自治体からいったん勤務先に送られるという仕組みはいつからあるのでしょうか
住民税を会社が天引きして本人の代わりに地方自治体に納めるという特別徴収制度は戦後まもなく導入されたものです。その制度に付随する通知に関しても同様で、それ以降ほぼ変わらないまま現在まで続いています。60年以上変わらない制度も珍しいですよね。
――なぜ勤務先に送られるのでしょうか
勤務先では給料から住民税を天引きしなければなりませんので、その金額を把握する必要があります。そういった意味では天引きをする住民税の金額が勤務先に伝えられることは当然なことで、その点に関しては問題があるとは思っていません。
ーー問題意識を教えてください
地方自治体から勤務先に送られるものの一つに、納税者本人用の通知書があります。こちらの通知書は「どのような計算で住民税がその金額になったのか」という根拠を示したもので、いったんは勤務先に送られますが最終的には本人に手渡されるものです。郵送手続きをシンプルにするためにこの形を取っているのだと思います。
しかし、この通知書は確定申告書の簡略版のようなものであり個人情報の塊です。その通知書が本人の意思に関係なく勤務先に送られることは、プライバシー保護の観点から問題があるように感じています。
ーープライバシー保護の観点から、どう問題があるのか教えてください
確定申告書には個人的な情報がたくさん記載されますよね。医療費がどれくらい掛かっているのか、親族に障害を持った方がいるかどうかといったことから、実は相続によって引き継いだアパートの家賃収入があるなどといったことまで、この通知書からある程度読み取れてしまうのです。
ーー言われてみると、そうした情報をすべて勤め先に把握されることは気持ちいいものではありませんね
世の中悪い人ばかりではないですし、実際にその情報が何か困ったことに使われるような可能性があまりないと思います。ただ、好きこのんでこうした情報を勤め先に伝えたい人はいないですよね。
●総務省「やむを得ない」、それでいいのか
ーー自治体に対して、勤め先が知る必要のない情報を秘匿する措置を求める声は実際に上がっているのでしょうか
この件に関しては私だけが問題視しているわけではありません。すでに通知書に目隠しシールを貼るなどの秘匿措置をとっている自治体もあります。
納税者側からも、平成28年には総務省に対して「他人には知られたくない情報については、プライバシーの保護の観点から秘匿するための何らかの措置を講じてほしい」という相談があげられています。
しかし、その相談に対する総務省の回答は、「地方公共団体に秘匿措置を求めることは現時点では考えていない」「主たる給与所得以外の所得情報や控除情報等の情報を事業主が知ることはやむを得ないと考えている」というものでした。現状は、これが一応の結論とされています。
ーー「やむを得ない」という言葉だけでは済まされないと感じますが
とはいえ現状の制度では「やむを得ない」という気持ちもわかります。法律の裏付けもないところですべての地方自治体に無い袖を振らせるわけにはいきませんからね。
ーーどんな解決策が考えられますか
現在の制度を維持したままプライバシーの保護をするのであれば、現在は任意となっている自治体レベルでの秘匿措置を義務化することなどの法的な手当をすることが考えられます。秘匿措置は様々なパターンがあり得そうですが、いずれにしてもそのための費用をどうするのかという問題は浮上するでしょう。
●マイナンバー活用も一案
ーーでは制度変更をする場合についてはどうでしょうか
制度変更を前提に考えるなら、2つの方向性がありえます。1つは、前年の所得に応じてかかる住民税を、現在の年の所得に応じて課税する形に変えることです。
これを「現年課税化」と言いますが、実は住民税の課題として昔から議論はありました。これが実現すると、所得税と同様の処理となり、住民税は年末調整や確定申告で確定・精算されることになります。
確定申告の内容が勤め先に通知されることはないので、これまで問題視してきたようなプライバシーの問題は生じません。とはいえ所得税に加えて住民税でまで年末調整や確定申告をするとなると、勤め先や本人が相当に面倒な思いをするのは間違いのないところです。
ーーもう1つは何でしょうか
もう1つは勤め先を経由せず、直接、納税者に送付するということです。郵送先を変えるだけなら大きな混乱はないでしょう。ただ、自治体にとっては郵送にかかる負担が増すことになります。
ーーいずれにしても簡単にはいかないということですね
そうですね。そういった問題があるために現在の制度を変えられないのかもしれません。
――他には解決策はないのでしょうか
個人的には検討する価値のある方法は2つあると思います。
まずはマイナンバー制度を有効活用する方法です。現在のマイナンバーカードの普及率が低迷している状況からは、あまり現実的ではないかもしれませんが、可能性としてはマイナポータルを使った電子的な直接通知という手法も考えられるでしょう。
実際、2017年6月9日に閣議決定された規制改革実施計画では「事業者に電子的に送信して従業員が取得できるようにする、マイナポータルを利用して事業者を経由せずに従業員が取得できるようにするなどの可能性を検討」の記載がありました。
あと1つは通知書の郵送が必要かどうかを本人に選択させる方法です。書式は何でも良いと思うのですが、「送ってくれなくて良いです」という意思表示をすることで郵送を省略できればコストも削減できてプライバシーも守れるのではないかなと。まあ税務的な問題がないわけでもないのですが、これが一番手っ取り早い気はしています。
どんな形であれプライバシー保護をめぐる問題は解消していくべきことと思いますので、早期の整備を望みたいところです。
一言コメント
確かに会社にはバレバレだ。
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