「安く旅行に行ける」。友人や先輩からの勧誘に消費者庁が警鐘
- 詐欺・悪徳商法
- 2019年4月1日
友人や先輩、SNS上の知人などから、「好きなだけ旅行に行ける」「誰か紹介すれば簡単に儲かる」などと旅行会員権の購入を勧められたことはないだろうか。消費者庁は、こういった手口で契約させられたものの、実際には旅行の予約ができないどころか儲かりもしないという、いわゆる「マルチ商法」の被害が発生している、と警鐘を鳴らしている。【BuzzFeed Japan / 瀬谷 健介】
消費者庁によれば、特に若者が狙われやすい。被害者は単に「会おう」との連絡を受け、カフェなどで会うと「安く旅行に行ける」などと旅行会員権の説明会に誘われるのだという。
その後、参加した説明会で「好きなだけ旅行に行ける」「誰か紹介すれば簡単に儲かる」などとの勧誘を受けて契約。被害に遭うのだそうだ。
こういった被害がなくならないことから消費者庁は3月29日、Twitterを更新。改めて注意を促した。
消費者庁は強く言う。
「『友達を誘えば簡単にもうかる』『好きなだけ旅行に行ける』なんていうおいしい話はありません!」
そして、相手が友人や先輩であれば、なおさら断りづらいが、気が進まなかったり、慎重に検討したうえで少しでも不安があったりすれば、はっきり断るように促す。
マルチ商法は、契約書面を受け取った日から20日間以内であれば、クーリング・オフができる。
また、その期間を過ぎてしまっても、条件が合えば、一部を返金できる場合がある。
そのため、消費者庁は消費者ホットライン 「188(いやや!)」に電話で相談してほしい、と呼びかけている。
いま、被害にあっていない人も同様だ。今後、勧誘を受け、少しでも不安に感じたら、一人で悩まずに相談するのが寛容だ。
一言コメント
相談だけじゃなく、業者や組織も公開してもらいたい。
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