<福岡地裁>「茶のしずく」賠償命令 原材料企業の責任認定
- 事件・事故
- 2018年7月19日
洗顔用の「茶のしずく石鹸(せっけん)」の旧製品で小麦アレルギーを発症したとして、福岡県の女性ら14人が販売元「悠香(ゆうか)」(福岡県大野城市)など3社を相手取り、1人当たり1500万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が18日、福岡地裁であった。岡田健裁判長は製品と原材料の欠陥を認め、製造物責任(PL)法に基づき、3社へ全員に計4120万円を賠償するよう命じた。
同種訴訟の判決は京都地裁(2月)、東京地裁(6月)に続き3件目でいずれも賠償を命じたが、原材料メーカーの責任が認められたのは初めて。14人とは別に原材料メーカーのみを相手取った6人についても計1615万円の賠償を命じた。
他の2社は製造元「フェニックス」(奈良県)と、原材料の小麦由来成分「グルパール19S」のメーカー「片山化学工業研究所」(大阪市)。判決によると、原告の20~70代の男女20人は顔が腫れるなどの症状が出るようになり、小麦を含む食品を食べた後、呼吸困難などのアナフィラキシーショックを起こす重症者も出た。
判決はグルパール19Sがアレルギーの原因とし「社会通念上許容される限度を超える被害が出ており、通常有すべき安全性が欠けていた」と認定。1人当たり250万~330万円の賠償を認めた。
原告側弁護団は「原材料メーカーの責任を認めた判決で高く評価する」、片山化学工業研究所の代理人弁護士は「法律的に問題のある判決で控訴する」とコメントした。原告の福岡市の事務職員の女性(30)は「個別の認定でアナフィラキシーショックが認められず、控訴したい」と話した。
一言コメント
このメーカーいまも営業してるんだね。
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