仮想通貨の取引で得た利益の税金はどうすればいい?
- 企業・経済
- 2018年1月9日
◆最大55%もの課税がされる税制は事前にチェックすべし!
「仮想通貨の取引で得た利益は、会社であれば法人税、個人なら所得税と住民税が課税されます。所得税にもいくつか種類がありますが、雑所得かつ総合課税(他の所得と合算して課税する方法)が原則」
そう語るのは、自身も仮想通貨を所有し、関連セミナーも行う八木橋税理士。仮想通貨を売却し、現金にした場合だけでなく、物品やサービスを購入した場合でも、その時点で決済したとみなされ課税対象になる。
「雑所得は、総合課税かつ累進課税なので税率は住民税と合わせて最大約55パーセント。大きく儲けても税負担の大きさを気にして結局、利益確定せずに保有し続ける人が相当数いるのでは」
仮想通貨と税を巡って、同氏のもとには連日、問い合わせが殺到している。特に法人設立による節税について尋ねられることが多いようだ。
「法人に出資または譲渡した段階で利益確定し、個人で課税される。また贈与したら税金がかからない、というのもデマ。あげた側で所得税、もらった側で贈与税が課税されます」
仮想通貨取引で利益が出たら確定申告が必要だ。
「取得原価と売却額、利益額の集計は欠かせません。しかし現段階は取引所にも収益計算において有効なものがないため、個人が手作業で算出するしかない。煩雑な作業になりますが、大切なのは自己判断ではなく税理士の指導を仰ぐこと。申告の時期も近づく中、早めの対策がオススメです」
【仮想通貨に課せられる税金の早見表】
超 以下 税率 控除額
――― 195万円 15.105% ―――
195万円 330万円 20.210% 9万9548円
330万円 695万円 30.420% 43万6478円
695万円 900万円 33.483% 64万9356円
900万円 1800万円 43.693% 156万8256円
1800万円 4000万円 50.840% 285万4716円
4000万円 ――― 55.945% 489万6716円
※上記の表は所得税と住民税の概算を合算した速算表
【八木橋泰仁氏】
税理士。ファシオ・コンサルティング代表。大手金融機関を経て独立。仮想通貨の税務に精通し投資家から厚い信頼。HPでは仮想通貨についての記事も発表。https://fasio.biz/
取材・文/アケミン、高城 泰(ミドルマン)、浜田盛太郎・池垣 完(ともに本誌)
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一言コメント
仮想通貨で得た利益は、個人ならば所得税と住民税が課税される。未納税・未申告が見つかるとペナルティもあるようです。
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